ホームマレーシアニュース内相、「活動制限令」中の外国人の出入国とビザについて解説

内相、「活動制限令」中の外国人の出入国とビザについて解説

2020.03.22 コロナ
 ハムザ・ザイヌディン内相は3月20日、「活動制限令」中の外国人への査証(ビザ)について詳細を説明した。  発令中は、外国人による海外からの入国を禁止している。日本人駐在者などに交付されている雇用パス(Employment passやExpatriate pass)をはじめ、学生ビザ、帯同ビザ、マイ・セカンドホーム(MM2H)ビザを保有していても入国を禁じている。なお、マレーシア人と永住権保有者は帰国できるが、その場合は医療機関での検査と14日間の自宅隔離が義務付けられている。  一方「出国」については、外国人がマレーシアを離れることは認められている。しかし、マレーシア人と永住権保有者の出国はできない。  また、発令中にいずれかのビザが切れるものの、ビザ保有者が海外にいる場合は「活動制限令解除から3カ月以内の入国を認める」上で、「入国から30日以内の更新手続き」が求められる。  現時点でマレーシア国内に「社会訪問ビザ(いわゆる観光ビザ、日本人のビザなし渡航者も含む)」で滞在している人は、出国期限が切れても出国できることになった。  なお、ビザの諸条件については、変更の可能性もある。
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