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確定申告の締め切りが6月末に延長

2020.03.23 コロナ
内国歳入庁(IRB)は、Tax Return(日本でいう確定申告)の提出締め切り日を6月30日に延期すると発表した。 政府が「活動制限令」を発令したことに伴うもの。本来なら書面による窓口での提出なら4月30日、e-Filingでの電子申告の場合は5月15日だった締め切りが、いずれも6月30日まで延長されている。
このTax Returnは外国人給与所得者でも申告が義務付けられている。 規定では提出が求められる対象は「外国人(日本人を含む)で1年間に183日以上マレーシアに滞在し収入がある人」となっている。 Tax Return提出の際、所得税で未納分があれば納税、税額控除の申告などにより過払いがあればその分の還付を申告する。マレーシアでは、医療費やIT機器購入代、書籍購入代なども控除対象となっている。 給与所得者のほとんどは、所属企業が月々の給与支払いの際、源泉徴収で所得税を差し引いて従業員に支払っているため、Tax Return提出時に追加納税が必要となるケースはほとんどないようだ(赴任初年度は例外的に調整が必要な場合がある)。 また企業によっては、年度末までに源泉徴収した額を最終納税額として、個人での申告は不要としている場合もある。詳しくは、所属会社にて確認のこと。
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