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活動制限令で初の有罪判決=罰金5000リンギと禁固10カ月

2020.03.23 コロナ
 「活動制限令」への違反に関係して起訴され、有罪判決となった初のケースが出た。  ペラ州スンガイ・シプッ郡の下級裁判所は3月23日、「活動制限令」の違反に絡み、インド系男性被告(33)に対して罰金5000リンギと禁固刑10カ月を言い渡した。  同被告は20日に同郡の自宅前で警察による職務質問で身分証を提示せず、警察官の体を押したことが罪に問われた。刑法186条の公務執行妨害で起訴され、最高1万リンギまたは禁固刑2年が定められ、検察側も「見せしめ」のために罰金を最高額にするよう求刑した。  しかし、裁判官は初犯でもあったことから求刑よりも軽い判決を下した。
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