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活動制限令中は給与全額支払いを=人的資源省

2020.03.23 コロナ
 人的資源省は、「活動制限令」中の給与に関して、休業であっても全額支給することを義務付けると述べた。3月20日までに活動制限令中の雇用に関する「よくある質問」のなかで明らかにした。  18日から31日までの活動制限令においては給与のほか、関連の手当などの支給も求められる。雇用主が給与カットや解雇は禁じられる。給与カットする場合は事前に従業員の同意が必要で、労働協約がある場合は従業員の代表である労働組合からの承認も必要としている。また、有給休暇の消化を強制するようなことも厳禁。  生活必需サービスや政府が定めた一部製造業以外の操業は認められない。認められていない業種の企業が通常通りの勤務となっている場合、従業員は国家安全協議会に通報できるとしている。  日当支払いの労働者に対しては2020年最低賃金令で定めた最低賃金を下回ってはならないともしている。  最後に活動制限令に違反した雇用主に対しては、感染症予防管理法違反となり、有罪となった場合は罰金刑最大1000リンギまたは禁固刑最大6カ月あるいは両方が科されると強調している。  「よくある質問」は同省のサイトに19日と20日に出され、詳細に書かれているものの、マレー語版のみで掲載されている。  この掲載を受け、イスマイル・サブリ国防相は20日、強制的に給与カットをさせる旨の文書を作って従業員に署名させていた事例を紹介し、「こういったことは許されない」として法的措置を下すと言明。従業員が自宅待機であっても会社側は全額給与を払うことが義務付けられていると強調した。
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