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活動制限令の「第二段階の措置」のポイントについて=日本大使館より
活動制限令の「第二段階の措置」のポイントについて=日本大使館より
2020.04.01
コロナ
【活動制限令の「第二段階の措置」のポイントについて(4月1日以降)】
※ 在マレーシア日本大使館より。3/31、21:25MYT送信
・4月14日(火)まで延長された「活動制限令(MCO)」の4月1日以降に規制が強化される部分について,イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の記者会見や各省庁等の情報のうち,特に在留邦人の皆様が必要とされると思われる情報を中心に簡単にまとめましたので,お知らせします。
・なお,新型コロナウイルスに関する状況は刻一刻と変化しています。在留邦人,渡航者の皆様におかれては,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府がより厳しい規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNSを通じて御自身での情報収集に努めてください。
・マレーシアにおける活動制限令は,あくまでも,未だ流行が収まらない新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として行われている施策です。皆さんご自身,そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう,外出の抑制に限らず,お一人お一人がより一層の衛生管理に留意いただきますよう,重ねてお願いいたします。
1 活動制限令(MCO,マレー語略語:PKP)に基づき,正当な理由のない外出を引き続き控えてください。活動制限令においては,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,州内での移動(外出)が禁止されています。なお,直近では,3月29日に828名が,翌30日には742名が感染症予防管理法等に違反したとして逮捕され,同30日に165名が起訴されています。
2 活動制限令の第二段階(4月1日~)の措置は,「強化された活動制限令(EMCO,マレー語略語:PKPD)とは異なります。なお,特にEMCOが適用される地域又は建物には,一切出入りできません。
3 レストラン等からの持ち帰りサービス(配達時間も含む),スーパーマーケット・小店舗,ガソリンスタンドなどの営業時間が午前8時から午後8時までに規制されます。
4 公共交通機関の運行時間は,午前6時から午前10時,午後5時から午後10時までです。3月25日に導入された規制が維持されます。
5 自家用車,タクシー及びe-hailingサービスは,午前6時から午後10時まで運行が認められています。なお,右運行可能時間については大まかな措置内容とのことで,具体的な適用については,追って発表されるとのことです。e-hailingサービス事業者の中には,既に営業時間を右時間として発表しているところもあります。
6 自家用車の運転については,緊急時を除いて,1車両1名(運転手)のみ乗車が認められています。
7 行われる場所が公共の場か私有地であるかにかかわらず,外出を伴う社会活動(接触を伴う人との交流)及びレクリエーション活動(体操や運動等)は,禁止されています。門と塀で囲まれた敷地内も,右規制が同様に適用されます。
8 国外からマレーシアに帰国・入国した者は,保健省により健康検査が実施され,14日間の隔離が確実に行われます。対象者は,空港からマレーシア政府が用意したバスで直接,検査センターへ送られます。4月3日から適用とのことです。
9 奨励事項 (1)オンラインショッピング (2)配達の際は,玄関に置いてもらうなど直接の接触をできるだけ避けること
【参考1】活動制限令下の主な規制事項(基本事項。(1)~(5)は3月18日から,(6)は3月25日から有効) (1) 外国人渡航者の入国禁止。 (2)マレーシア人の出国を禁止(但し,外国人の出国は可能)。海外から帰国後,健康検査及び14日間の隔離が必要。 (3)公立及び私立学校を閉鎖。大規模集会は禁止。礼拝施設及び商業施設は,原則閉鎖(日常必需品を販売する店舗は除く)。 (4)民間企業は,水,電気,エネルギー,通信,郵便,輸送,灌漑,放送,金融,保健,薬局,清掃,物販,食料供給を除き閉鎖。 (5)特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービスの営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,移動(外出)を禁止。 (6)3月25日から全ての公共交通機関の運行時間は午前6時から午前10時,午後5時から午後10時に限定。
【参考2】感染症予防管理法に違反すると認められた場合の罰則 (1)正当な理由のない外出等により,感染症予防管理法に違反すると認められた場合,その罰則は,1,000リンギット以内の罰金又は6か月以内の禁固又はその両方が科されることとなっています。 (2)ただし,態様によっては,公務執行妨害罪(10,000リンギット以下の罰金又は2年以下の収監又はその両方)等,他の法令違反を併せて問疑される可能性もあります。
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「活動制限令」第14日(3月31日)まとめ
必要要件の移動距離は10km以内に=必須サービスは10に
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