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必要要件の移動距離は10km以内に=必須サービスは10に
必要要件の移動距離は10km以内に=必須サービスは10に
2020.04.01
コロナ
政府は1日午後、活動制限令(MCO)の「第二段階の措置」の追加事項として、買い物等必要な要件での外出可能な移動距離は「自宅から半径10km以内」との制限を決めた。 即日実行され、制限令終了まで継続される。
そのほか、同日の追加事項として次のような内容がある。 「特別な理由」により、ある場所から別の場所へ移動する必要がある場合、事前に最寄りの警察署で、警察官から書面による許可を得る必要がある。 市民が移動を許可されるのは、食品、日用品、医薬品、栄養補助食品の購入または配達、ヘルスケアまたは医療サービスを受けるため、あるいは「必須(essential)のサービス」に関連する業務を遂行するため、のみに制限されている。 さらに、活動制限令の「第二段階の措置」での「必須サービス」の数はこれまでの22から10に削減。「フードサービス」「水」「エネルギー」「通信」「インターネット」「安全保障と防衛」「固形廃棄物(ゴミ)と公共の浄化管理と下水道」「栄養補助食品の供給を含むヘルスケアと医療サービス」「銀行業と金融サービス、eコマース」および「不可欠なサービスの提供に限定された物流サービス」のみが維持されるとしている。 またこの規則では、「必須サービス」の範囲について、「各サービスのサプライチェーンのアクティビティとプロセスを含むもの」と定義している。
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活動制限令の「第二段階の措置」のポイントについて=日本大使館より
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