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日本における水際対策強化(新たな措置)=4/1

2020.04.01 コロナ
……在マレーシア日本大使館 4/1 22:05 MYT送信 および、厚労省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.htmlから構成
●4月1日、日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を発表した。 *4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。
【マレーシアから日本への帰国者への対応、要旨=Mtown構成】 *到着時に空港の検疫所において、 ・「マレーシアからの到着」の旨、説明する。 ・到着時にPCR検査が実施される。 ・質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められる。
*PCR検査の結果を待つのに、 ・到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機。 ・結果が判明するまでの間の待機は、自宅等、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で過ごす。 ・自宅に戻る場合は、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、国内線航空機等)を使用せずに移動できることが条件となるため、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行う。また、検査結果が判明するまで、自身で確保したホテル、旅館等の宿泊施設には移動できない。
*検査結果 ・陽性の場合……医療機関に隔離(入院)となる。 ・陰性の場合……入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となる。
【厚生労働省発表の本文】
※検疫の強化(厚生労働省) (1)14日以内に下記の入国拒否対象地域(マレーシア、シンガポールを含む)に滞在歴のある日本人を含む全入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。 (2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施) (1)過去14日以内に、入国拒否対象地域(マレーシア、シンガポールを含む)に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。 (2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。 ※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。 (3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。 (4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。 ※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。 (5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
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