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FMCO中の免許証、道路税に関する暫定措置-2021/06/02

FMCO中の免許証、道路税に関する暫定措置-2021/06/02

2021.06.02 コロナ
在マレーシア日本大使館は6月1日、FMCO中の免許証、道路税に関する暫定措置について告知を行った。
●5月31日、マレーシア運輸省は、6月1日~14日の「完全ロックダウン」期間中、道路交通局(JPJ)窓口を閉鎖するとともに、以下のとおり特例を設ける旨発表しました。なお、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところ、6月15日以降にJPJ窓口が閉鎖されるかどうかは今後のマレーシア政府の決定次第とのことです。 ・2021年6月1日~7月31日に有効期限が切れるマレーシア国内運転免許証を保有する人々は、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、2021年9月30日までの間、マレーシア国内運転免許証の更新が免除されます。 ・2021年6月1日~7月31日に納付期限を迎える道路税について、2021年9月30日まで納付期限が延長されます。
●また、上記特例とは別に、2020年3月18日以降に有効期限が切れた国際運転免許証を保有する方々については、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、MCO(RMCO含む)期間終了後30日以内に有効な免許を取得しなければなりません。
●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
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