ホームマレーシアニュース日本発行のワクチン証明、隔離緩和措置に適用-2021/08/12
日本発行のワクチン証明、隔離緩和措置に適用-2021/08/12

日本発行のワクチン証明、隔離緩和措置に適用-2021/08/12

2021.08.12 コロナ
マレーシア政府は先に、「ワクチン接種完了者への緩和措置」を発表した。これを受け、在マレーシア日本大使館は日本で発行されたワクチン接種証明書も有効とされるよう働きかけを進めてきた。このほど、国家安全保障会議(NSC)及び保健省から回答が得られたとして、次のような内容を告知した。
外国で取得したワクチン接種証明書についても、国際入国地点(KLIA等)で自宅隔離のために利用することが可能。なお、例示されている「永住者」や「MM2H」以外の者(例えばEP1やEP2)についても、同緩和措置の対象となる。
ただし、自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得る必要があり、同許可メールをプリントアウトして、国際入国地点で示す必要がある。なお、通常は保健省へメール提出後48時間以内に返信をするが、陰性証明書の取得時期との関係でメールに添付できない場合は、陰性証明書は国際入国地点で示すことでも構わない。(注:「自宅」が「自らで確保するホテル等」でも認められるかについては不明なため、保健省へ直接問い合わせる必要がある)
なお、例示されていないワクチン(例えばモデルナ)の接種完了者であって、自宅隔離を希望するものについては、検討のため、「ワクチン証明書」を添付の上、保健省(hso@moh.gov.my)へ相談すること。なおこの場合、7~10日程度の検討時間が要する見込み。
ワクチン未接種の子供(17歳以下)が自宅隔離を希望する場合は、当該子供に係る情報(「名前」「パスポート番号」、「自宅住所」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」)を保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得ること。この場合も同許可メールはプリントアウトし、入国地点で示す必要がある。
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