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「中小企業向け賃金保障」申請受付、9日から開始

2020.04.08 コロナ
 人的資源省は4月8日、中小企業向け賃金保障について9日から申請を受け付けると発表した。  この賃金保障の実施は、ムヒディン首相が6日発表した緊急経済追加対策に盛り込まれた内容の一環となる。  同省はサイトで「よくある質問」(FAQ)のなかで発表されているが、マレー語のみの公開となっている。要旨については次の通り。 ・賃金保障は中小企業で働く月給4000リンギ以下のマレーシア人が対象。外国人や退職者、フリーランス、公務員には適用されない。 ・企業規模が従業員75人以下であれば、対象者に1人あたり1カ月1200リンギが支給される。また、従業員76人~200人の企業は同800リンギ、201人以上は同600リンギとなる。 ・支給期間は3カ月。ただ、76人以上の企業の場合は今年1月から売上が50%以上が落ち込んでいることが条件となる。  申請先は従業員社会保障機構(SOCSO:マレー語PERKESO)(prihatin.perkeso.gov.my)で9月15日まで受け付ける。申請後承認が下りれば、承認日から7~14日以内に支給される。ただ、すべての申請企業の条件は、今年1月以前に会社委員会(SSM)で登記された企業であることに加え、SOCSOへの登録が済んでいる事。なお、SOCSOへの未登録企業は申請前に加入申請ができる。  承認の結果については電子メールで通知される。承認された従業員名と人数などは下記のサイトに掲載される。  eiscentre.perkeso.gov.my   提出する申請書類は下記の通り。  1 従業員名リスト  2 会社の銀行取引明細書(最初のページのみ。銀行口座がわかるページ)  3 上記銀行口座開設時に銀行側に提出した会社登記番号がわかる書類  4 SSMや団体登記局(ROS)などが承認した営業許可番号などの証明書の写し  5 PSU50申告書(詳細はPERKESOへ)  6 財務諸表など売上が落ちたことを証明する書類(従業員76人以上の企業のみ)  不明点については人的資源省もしくは、自社の監査などを引き受けている会計事務所へ相談のこと。
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