会社委員会 違反者に5月17日まで罰金減額
2017.05.03 経済・現地企業マレーシア会社委員会(SSM)は17日、会社法に違反している企業や個人に対する罰金額を5月17日まで70%減額する措置を出した。SSMが創設15周年を迎えた特別措置。SSMを管轄するハムザ国内取引・協同組合・消費者相が明らかにした。
2012年以降の未払い罰金総額は1000万リンギ以上にのぼっている。違反例としては、同法で義務付けられている年次総会の未開催や財務諸表や年次報告書の未提出が多い。
同相は、未払いの罰金を期間中に納付するよう呼び掛けると同時に、期間中を過ぎても未納の場合は告訴し、現在の罰金額よりも高い金額が科されると警告した。(Mtown)