改正会社法が発効、事業設立が容易に
2017.02.10 経済・現地企業改正された「2016年会社法」が1月31日、発効した。企業設立手続きが簡略化されており、事業設立の促進が期待されている。部分発効で、総務担当役員の届け出義務付け、会社更生に関する条項などは後の段階で施行される。
新法では株式非公開会社に対し定例株主総会の開催義務が免除された。回状による決議で企業活動を決定できる。
株式非公開会社を登録するには社員1人でも可能で、その者が取締役を兼任できる。公開会社はこれまでどおり、最低2人の取締役が必要。
株主保護では株式非公開会社、公開会社とも、減資を通じた株構成の組み替えを行う際、支払い能力説明書を作成し、株主の承認を得なければならない。
授権資本の記載は不要で、企業は払込資本のみ通知すればよい。新株発行は企業設立時の額面価格の制約を受けず、企業の現状、ニーズに合わせた価格で発行できる。財務諸表の提出は年度末から7カ月以内とされた。(2月3日付)