海外在住者の消費税免税購入、資格証明必須に
2023.04.06 日系企業動向2年以上海外に居住している邦人が日本で物品を購入する際、一定の額を超えた場合、消費税が免税となるルールがある。
これについて、4月1日から新たに「資格証明」の提示が必要となった。
提示すべき書類は、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)で発行される「在留証明」、もしくは、日本から海外に出た際に住民登録を抜いている人は「戸籍の附票」のどちらかとなっている。
要件は「国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者」となっており、「外国にある事務所に勤務する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」「2年以上外国に滞在する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である者」はいずれも適用外となった。
つまりいずれも2年間の在外生活が証明できることという条件が付されており、「これ以後、2年以上海外に住む予定がある」という格好では認められない。
ただ、制度が始まって間もないことに加え、資格の判断は各店舗が行うため、何らかの混乱も予想される。