ホームマレーシアニュース【大使館より】6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続 -2020/06/11
【大使館より】6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続 -2020/06/11

【大使館より】6月10日以降のマレーシア入国時に必要な手続 -2020/06/11

2020.06.12 コロナ
以下は、在マレーシア日本大使館が6月11日午後発出したものです。
●6月9日,マレーシア国家災害管理庁(NADMA)から,6月10日以降にマレーシアに入国する者全員(マレーシア人と外国人の双方を含みます。)の入国に際し,以下の手続が必要な旨発表がありました。なお,マレーシア到着時に症状等がない場合でも,隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として隔離に服する必要があります。 ・到着時の健康診断及び新型コロナウイルス検査 健康診断において新型コロナウイルスの症状が認められる場合,又は新型コロナウイルス検査で陽性と判定された場合は,病院に送られて治療を受けることとなります。 ・到着後の自己隔離 新型コロナウイルス検査で陰性と判定された場合は,マレーシア保健省に登録した住所において自己隔離を行うこととなります。 隔離期間は14日間又はマレーシア保健省が別途定めた期間です。 ・これにより,6月1日以降のマレーシア入国時に必要な手続に関するガイドライン及び関連文書は無効となります。 ・これらのほか,詳細は以下を御確認ください。 ・(6月9日付投稿)マレー語原文 マレーシア国家災害管理庁公式Facebookページ https://www.facebook.com/nadma.pmd/posts/2745406402360617 ●なお,現在の「回復のための活動制限令」下においても,外国人の入国は原則として認められていません。ただし,例外として, ・マレーシア国民の配偶者及び子女 ・永住者 ・外交官 ・マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する駐在者パス保有者 ・主要職又は技術職と認められた駐在者,技能労働者及び知識労働者並びにその扶養家族及び外国人メイド ・マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者 のみ入国が認められていますが,入国管理局長の事前同意を得ること等の一定の条件を満たす必要があり,また入国後は,健康診断及び14日間の隔離を行う必要があるとされています。 ※一時就労パス,就労パス(駐在者〔Expatriate〕パス。ただし上記の例外を除く。),学生パス,及び(長期滞在パス保有者の)扶養家族〔Dependent〕パス保有者(ただし上記の例外を除く。)を含む外国人の入国は不可。 ●MM2Hパス保有者の再入国に際して必要な手続につきましてはこちらを,主要職又は技術職と認められた駐在者,技能労働者及び知識労働者並びにその扶養家族及び外国人メイドの入国に際して必要な手続につきましてはこちらを,合わせて御確認ください。 ●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
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