活動制限令で2度目の違反者、最大禁固刑5年に
2020.04.11 コロナイスマイル・サブリ国防相は4月11日、15日以降の「活動制限令」の期間中に再び違反した者に対して最大5年の禁固刑を適用することを明らかにした。この期間中も「妥協はしない」として違反者に対して厳しい措置で臨んでいくとしている。
同相は15日以降の活動制限令期間を第3期(MCO 3.0)と呼び、この期間の逮捕者は感染症防止管理法違反で起訴されることになると指摘。最大2年の禁固刑か罰金刑。さらに2回目以降の違反者に対しては最大5年の禁固刑か罰金刑が科されると説明した。保健省職員を含む公務員も例外ではないと強調した。
10日現在の活動制限令による逮捕者は1095人。3月18日から同日までは7759人に達し、そのうち373人が起訴されている。