渡航履歴隠匿に対し初判決=社会奉仕活動を選択
2020.04.13 コロナ クダ州アロースター下級裁判所は4月13日、稼働制限令(MCO)中に渡航履歴の隠匿で初の判決が下された。
判決を受けたのはマレー人被告(31)。活動制限令が発令された3月18日、シンガポールから帰国。その後、26日に発熱などの症状が出たため医療機関で診察を受けた。しかし、その際シンガポールへの訪問歴を医師に告げなかったという。
裁判所の審理で同被告は必要な情報を告げなかったことを認めた。裁判では、感染症防止管理法違反で起訴され、通常は1000リンギ以下の罰金刑または6カ月の禁固刑の判決となる。しかし今回の法廷では裁判官が3カ月の禁固刑または3カ月の社会奉仕活動のいずれかを選択するよう求め、被告は社会奉仕活動を選択した。
社会奉仕活動は1日3時間行い、毎日当局への報告が義務付けられる。