政府、理髪店やメガネ店などの操業は認めず
2020.04.13 コロナ イスマイル・サブリ国防相は4月13日、先にムヒディン首相が発表した同月28日までの活動制限令(MCO 3.0)中でも再開できる「特定分野9項目」について、理髪店や美容室、メガネ店の操業を認めないと決定したと明らかにした。
同相は専門家や非政府組織などから意見を聞き決定したと説明。ムヒディン首相もその旨を承認したという。
首相は4月10日に活動制限令の再延長を表明した際に理髪店やメガネ店などの特定分野の再開を認める方針を示した。通産省(MITI)は同日夜に発表したが、翌日から一部の州政府などから理髪店などの再開に批判的な声が続出した。
これを受け、国家安全保障協議会は「感染者のいないグリーン・ゾーン(全国29地区)のみの操業は認める」としたものの、それでも批判が止まらかった。このため、連邦政府は理髪店、美容院、メガネ店は「グリーン・ゾーンであっても営業を認めない」との決定を下した。
MITIが13日夜に発表した「よくある質問(FAQ)」によると、最終的に再開が認められたのは自動車産業(部品交換などの修理店も含む)や建設関連サービス、電気店、ランドリー店など7業種に絞られている。