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パブはレストランではないので営業不可=連邦直轄区相

2020.05.05 コロナ
 アヌアル・ムサ連邦直轄区相は5月5日、パブの営業は「条件付き活動制限令(CMCO)」の期間は認められないと強調した。4日に導入されたCMCOではナイトクラブやパブなどエンターテイメント関連の店舗の営業は認められていないが、拡大解釈して営業している店舗があるとして批判した。  同相によると、クアラルンプール市内で「パブが営業をしており、規定に沿っていない」との通報を受け、調べたところ、市内各地で営業していたという。これらパブでは食べ物を提供しているものの、アルコール飲料の提供やカラオケなども店内で行われており、レストランとは言い難いと指摘した。即座に閉店させたようだ。  また、クアラルンプール市役所(DBKL)が同市中心部を4日に検査したところ、91軒のレストランで活動制限令(MCO)関連法令に違反していた。48軒が「ソーシャル・ディスタンシング」の印をフロアに記載していなかったほか、36軒が顧客と1メートル以上の距離を取っておらず、28軒が消毒液を提供していなかったという。いずれも感染症予防管理令に違反したことになり、1000リンギの罰金または最長6カ月の禁固刑となる。
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