ホームマレーシアニュース★大使館より 一部の州を除くマレー半島全域におけるCMCOのSOP詳細-2020/11/09
★大使館より 一部の州を除くマレー半島全域におけるCMCOのSOP詳細-2020/11/09

★大使館より 一部の州を除くマレー半島全域におけるCMCOのSOP詳細-2020/11/09

2020.11.09 コロナ
●11月8日、国家安全保障会議フェイスブック上で、クランタン州、プルリス州及びパハン州を除くマレー半島全域(クアラルンプール、プトラジャヤ、スランゴール州、ケダ州、ペナン州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、ジョホール州及びトレンガヌ州)において11月9日から12月6日まで施行される条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の詳細について発表がありました。
●CMCO対象地域における主なSOPの詳細は以下のとおりです。 1 移動制限関係 〇レストランでの飲食及び生活必需品を購入するための外出は、車両による外出を含め、1世帯につき2名まで ※車両の乗車可能人数については、こちらも合わせて御確認ください。 https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_28102020.html ※通勤や公務での移動については、その車両の座席キャパシティーによって乗車可能人数が変わるとのことです。 〇CMCO対象地域の地区(district)又は州をまたぐ移動の禁止 ※クアラルンプール及プトラジャヤは、それぞれ1つの地区(district) (例外) ・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合 ・最寄りの警察署からの許可を取得している場合 ※空港を利用する場合や、葬儀のために入出域する場合、CMCO地域出身者が出身州に帰省する場合には警察署の許可を得る必要があります。警察署への申請フォーマットは次のリンクのとおりです。(https://www.rmp.gov.my/docs/default-source/Penerbitan/borang-permit-pergerakan-pkpb.pdf?sfvrsn=2) ※マレーシア国家警察に確認したところ、マレーシアで勤務している被雇用者がクアラルンプール国際空港を利用して日本に帰国する場合、その旨を記載した雇用者からのレター(check out memo)があれば、警察署の許可は不要とのことです。 ※近場のクリニックや病院での治療が必要となる緊急事態や事故の発生に係る移動においては、国家警察の許可を得る必要はありません。 ※病院での診察(アポイントメント)がある場合は、レター又はアポイントメントカードを提示することによって、移動することが許可されます。
2 店舗等の営業時間制限関係 ○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から午後10時) ○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時) ※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守することを条件に、テーブルごとに最大4人まで可。 ○市場(午前6時から午後2時) ○卸売市場(午前零時から午後5時) ○ファーマーズマーケット(午前6時から正午) ○ナイトマーケット(午後4時から午後10時) ○ガソリンスタンド(午前6時から午後10時) ※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり ○タクシー、e-hailingサービス(最大2名まで)、フードデリバリー(午前6時から深夜12時) ○ノンストップバス、高速バス、LRT、MRT、ERL、Monorelは通常どおりの運行可能 ○診療所・病院(24時間) ○薬局・ドラッグストア(午前8時から午後11時) ○コインランドリー(午前6時から午後10時) ○SOPで列挙されていない部門(午前6時から午後10時)
3 経済活動関係 ○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能 ※経済産業部門の活動に関わる車両は、州/地域を越えて移動可能 ○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能 ○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能
Tweet Share
新規感染者数、大幅縮小も6日ぶりに1000人切る-2020/11/09
ペナン州、ムキム13地区にTEMCOを検討-2020/11/10

Mtown公式SNSをフォロー

関連メディア