
電気代の滞納「半年以内ならお目こぼし」-2020/12/24
シャムス・アニュアル・エネルギー・天然資源相は12月21日、電気料金を滞納中の利用者について、6カ月間までは電力停止措置はしないと明らかにした。政府はこの措置を実行するに際し、国営電力テナガ・ナショナル(TNB)とサバ電力(SESB)の2社に合意を取り付けているという。
来年1月1日から3月31日までの間に滞納期間が6カ月目を迎えるマレー半島とサバ州の世帯が対象。該当の利用者は6月30日までを支払い期限に分割払いができる。しかし、すでに6カ月以上にわたって電気料金を滞納している利用者については、管轄の電力会社と個々に相談して解決するよう求めている。
政府は今年3月に活動制限令(MCO)の発令後、自宅での滞在を促すため、12月末まで電気料金を補助する措置を取っている。