「免税品目からのタバコ除外」、観光局注意促す
2022.06.13 政治・社会マレーシア政府観光局日本支社はこのたび、マレーシア訪問者に対し、「免税品目からのタバコ除外」について改めて注意を促した。
マレーシア政府は昨年7月1日、マレーシアへ入国する旅行者の免税品目からタバコを除外した。これにより、例え、タバコ1箱でも保持して入国しようとすると課税の対象となる。なお、持ち込み禁止はうたわれていない。
現在の免税範囲は次のとおり
・ワイン、スピリッツ、ビールまたはモルト・リカー(合計1リットル以下)
・3着以下の新しい衣料品
・1足以下の新しい履物
・合計金額が150リンギを超えない調理済み食品
・新しい携帯用電気またはバッテリー駆動のパーソナルケアおよび衛生機器(各1台以下)
・上記商品以外のすべての商品(タイヤ/チューブ、タバコ、タバコ製品、喫煙パイプ(パイプボウルを含む)、電子タバコ/同様の個人用電気気化装置、電子タバコによる喫煙に使用する種類の準備、ニコチンを含まない液体またはジェルの形態の電気気化装置を除く)で、合計価格が500リンギ(航空機以外で入国)、1000 リンギ(航空機で入国)を超えないこと。