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滞在許可失効への特例措置 効力対象はSVPと配偶者ビザのみ-2021/01/08
滞在許可失効への特例措置 効力対象はSVPと配偶者ビザのみ-2021/01/08
2021.01.08
政治・社会
マレーシア入国管理局は、昨年12月31日を期限に導入していた「回復のための活動制限令(RMCO)」が3月31日まで延長されたことに伴い、「オーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置」についての対応方針を改めて固めた。一時は「特例措置の失効」を打ち出したことから、一部の外国人の間で疑問の声が上がっていた。
在マレーシア日本大使館は措置終了日について、「(入国管理局との間で)RMCOの終了日である2021年3月31日までであることが確認できた」と発表。ソーシャルビジットパス(SVP)による滞在者について、「RMCOが終了の14営業日後までの間に出国すれば、オーバーステイとは見なさない」との説明を行なっている。
一方、クアラルンプールのあるビザ取得代理エージェントが入管局へ問い合わせたところ、「今回の措置の対象になるのは、SVPおよび現地マレーシア人と結婚している外国人に発給される配偶者パス(駐在員の家族に出る「帯同ビザ」は対象外)の保有者のみ」と回答。就労者に発給される「エンプロイメントパス(EP)」の延長手続きとの関連はなく、そちらは従来通りの対応を行うという(期限切れの場合、何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請する「スペシャルパス」が必要となる)。
就労者に発給される「エンプロイメントパス(EP)」の延長手続きとの関連はなく、そちらは従来通りの対応を行うもようだ。
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