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個人の外国源泉取得は非課税=財務省が決定へ-2021/12/31
個人の外国源泉取得は非課税=財務省が決定へ-2021/12/31
2021.12.31
政治・社会
財務省が、個人によるあらゆる種類の外国所得を非課税とすると決定、有限責任会社やパートナーシップで得た配当所得についても非課税とするという。エッジ(電子版)が12月30日伝えた。
個人納税者については、「すべての個人が受け取った外国源泉所得(FSI)に対しては非課税の対象」とするが、例外として、マレーシアでのビジネスパートナーシップから得た収入については課税される。なお、非居住者(個人、企業など)が得たFSIについては引き続き所得税免除の対象となる。
同時に同省は、2022年会計年度に受け取ったFSIについて「富裕税(Cukai Makmur)課税のための申告内容から免除できる」と明らかにしている。
この免除規定は2022年1月1日から2026年12月31日まで有効となる運びだという。
財務省声明によると、これは内国歳入庁(IRD)のガイドラインに詳述されている「適格基準」にも沿うものだと述べている。
FSIの課税問題をめぐっては、2022年度予算案の上程中、政府は個人がマレーシアで受け取ったFSIに対する「非課税措置の撤回」を提案。これに対し、特に海外に多額の投資をしている企業や個人の間で波紋が広がっていた。
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