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政府 就労ビザ要件を一部改訂 最低月額給与額を9月から引き上げ
政府 就労ビザ要件を一部改訂 最低月額給与額を9月から引き上げ
2017.05.08
政治・社会
出入国管理局はこのほど、9月1日から外国人の就労ビザ取得の要件を一部改訂することを発表した。
改訂されるのは、最低月額給与額と雇用契約期間。カテゴリーIとカテゴリーIIの現行の最低給与額は5000リンギ以上だが、カテゴリーIが1万リンギ以上に引き上げ。カテゴリーIIの場合は5000リンギ~9999リンギの間となる。また、カテゴリーIII(熟練労働者)の最低月額給与額は500リンギ引き上がり、3000リンギ~4999リンギの間に改訂される。
カテゴリーIとカテゴリーIIの雇用契約期間については、前者が現行では最低2年以上だが、最高5年までと限定される。また、後者の場合は現行2年未満なのが、最高2年までに変更。家族の帯同についての規定はこれまで通り。
なお、ほとんどの外国人駐在員はカテゴリーIとIIに当てはまる。(Mtown)
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