在マレーシア日本大使館は1月20日、「高等教育機関への留学生のマレーシア入国許可及び活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ等に際する特例措置」と称するメールを在住法人等に配布した。
「高等教育機関への留学生のマレーシア入国許可」については、政府機関のエデュケーション・マレーシア・グローバル・サービス(EMGS)が1月15日付で発表した、外国人学生の入国等に関する規制に関するもので、留学生入国にかかる諸手続きの詳細が謳われている。
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留学生の入国許可に関する規制関連また、「MCO前後のオーバーステイ等に際する特例措置」については、駐在者及びその家族、現地採用者及びその家族が保有する就労パス(EP)のMCO中に失効する場合の便宜措置についての説明がある。
在マレーシア日本大使館がマレーシア・エクスパリオット・サービス・センター(MYXpats Centre)に確認したところ、「駐在者(EP1、EP2、EP3、PVP及びRP-T保有者)及びその家族については、マレーシアでの滞在には有効なパスが必要」とした上で、もしMCO期間中にパスが失効した場合について「MYXpats Centreに相談することができ、パスの更新が認められれば引き続き滞在が可能」と説明している。